住宅改修について

私たちは、在宅で療養される方、介護する方の生活環境に合わせて使いやすく、安全に生活できる住宅改修をご提案します。工事の内容に関しては、現地調査の際に詳しく説明させていただきます。

相談・申請の流れ

1.工事内容の決定

「手すりをつけたい」「段差を解消したい」等といった工事を行いたい場合は、住宅改修工事を取り扱う事業者へ相談し、工事内容を決定します。

2.事前申請

内容にご承諾いただき、工事が決定したら「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」に見積書、住宅改修の予定の状態がわかる図面、写真と「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について必要と認められる理由書」を添付して、保険者の窓口へ申請します。

3.施 工

申請が認められると、後日支給決定の通知が届くので、届き次第工事を開始します。

4.代金を支払う

工事の終了後、施工業者に工事費の全額(10割)を一旦お支払いいただきます。

5.完了届

工事が完了したら、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届」に住宅改修に要した費用にかかる領収書、工事費内訳書、住宅改修の完成後の状態が確認できる書類(工事箇所の写真)を添付して、再度保険者の窓口へ提出します。

6.給付金の支給

  • お支払いいただいた工事費のうち保険給付分が、後日保険者より指定口座に振り込まれます。(償還払い)
  • 支給限度基準額は、要介護度に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円までです。

「受領委任払い制度」について

住宅改修工事を行う前に、工事費の支給申請を指定業者に委任すると、ご利用者様は、給付の支給対象費用の自己負担額のみをお支払いいただくだけで手続きが完了します。 ※本制度が利用できない地域もありますので、詳しくはお問い合わせください。

給付対象となる特定福祉用具の種類

●手すりの取付
●段差の解消
●便器の取替え
●滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
●引き戸等への扉の取替え
●その他工事に付帯して必要となる住宅改修

※一部地域では異なる場合があります。