本文へ移動

住宅改修について

介護保険をご利用の方へ(住宅改修)

エコールでは、毎日のホームヘルスケアサービスの中で培った経験を基に、在宅で療養される方、介護する方の生活環境に合わせて使いやすく、安全に生活できる住宅改修をご提案します。

受注・介護保険申請の流れ(一部地域では異なる場合があります)

ご相談

 「手すりをつけたい」「段差を解消したい」等といった工事をご希望される場合は、住宅改修工事を取り扱う事業者へご相談ください。

工事内容の決定

 ご希望内容に応じてお見積もりをご提示し、内容にご承諾いただければ、工事内容を決定します。
 

事前申請

 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」に見積書、住宅改修の予定の状態がわかる図面、写真と「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について必要と認められる理由書」を添付して、保険者の窓口へ申請します。

施工

申請が認められると、後日支給決定の通知が届くので、届き次第工事を開始します。

代金を支払う

工事の終了後、施工業者に工事費の全額(10割)を一旦お支払いいただきます。

完了届

工事が完了したら、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届」に住宅改修に要した費用にかかる領収書、工事費内訳書、住宅改修の完成後の状態が確認できる書類(工事箇所の写真)を添付して、再度保険者の窓口へ提出します。

費用の給付

お支払いいただいた工事費のうち保険給付分が、後日保険者より指定口座に振り込まれます(償還払い)。支給限度基準額は、要介護度に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円までです。
※「受領委任払い制度」について
特定福祉用具を購入する前に、購入費の支給申請を指定業者に委任すると、ご利用者は、給付の支給対象費用の自己負担額のみをお支払いいただくだけで手続きが完了します。
(本制度が利用できない地域もあります)

給付対象となる工事の種類

手すりの取付
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的として設置するもの。
段差の解消
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等、廊下、便所、浴室、玄関等の段差又は傾斜を解消するためのもの。※「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は除く。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更など、居室、浴室等の滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等。※引き戸への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は法に基づく保険給付対象外となる。
便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え工事や、既存の便器の位置や向きを変更する工事。※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能等を付加する改修は対象外※「非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化または簡易水洗化工事の部分は対象外
その他工事に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付け
手すりの取り付けのための壁の下地補強
段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。
床または通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強など
扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
便器の取替え
給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

TEL:0120-084-856
受付時間 8:30~17:30
※日曜日・年末年始を除く

メールでのお問い合わせ

https://www.nihonkijun.jp/files/libs/704/201911061508274492.jpg
TOPへ戻る