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  特定事業所加算
特定事業所加算制度とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
エコールでは、障害者自立支援法にかかる特定事業所加算を取得しており、お客様により質の良いサービスをご提供できるよう取り組んでいます。

 
 
(エコールが取得している加算)
●特定事業所加算(T) ・・・在宅介護ステーション(安佐南)
※特定事業所加算(T)とは・・・
以下の条件を全て満たした事業所に対して算定されます。

(1) 当該指定居宅介護事業所のすべての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 次に掲げる基準に従い、指定居宅介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。

(3) 当該指定居宅介護事業所のすべての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

(4) 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第31条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

(5) 当該指定居宅介護事業所の新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。

(6) 当該指定居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は別に厚生労働大臣が定める指定居宅介護等の提供に当たる者のうち介護福祉士、介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び居宅介護従業者養成研修1級課程を修了した者(以下「1級課程修了者」という。)の占める割合が100分の50以上であること。又は前年度又は算定日が属する月の前3月間における指定居宅介護のサービス提供時間のうち、常勤(週32時間以上)の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上であること。

(7) 当該指定居宅介護事業所のすべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者であること。ただし、指定障害福祉サービス基準第5条第2項により1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。

(8) 前年度又は算定日が属する月の前3月間における指定居宅介護の利用者(児童を除く)の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合が100分の30以上であること。
●特定事業所加算(U) ・・・在宅介護ステーション中央
※特定事業所加算(U)とは・・・
特定事業所加算(T)の項目のうち、
(1)〜(5)の全てと、(6)または(7)を満たす事業所に対して算定されます。



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